労働災害(労災)のご相談窓口|渋谷区代々木
労災保険の給付は、法律上の「最低限の補償」にすぎません。会社に損害賠償を請求することで、もらえるお金が増える可能性があります。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。
弁護士 荒木 謙人
労災保険から支払われるのは治療費や休業の補償などで、ケガや後遺症の精神的苦痛に対する慰謝料は含まれていません。慰謝料は、会社に請求してはじめて受け取れるお金です。
休業(補償)給付は、特別支給金を合わせても給与のおおよそ8割。残りの差額や、賞与への影響などは、会社への損害賠償請求でカバーを目指すことになります。
後遺症で今までどおり働けなくなった場合の将来の収入減(逸失利益)は、労災保険の給付だけでは足りないことがほとんどです。差額は会社に請求できます。
安全対策を怠った会社には、賠償する責任があります。
請求は大げさなことではなく、労働者の正当な権利です。
正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣・外国人労働者の方も労災保険の対象です。

慰謝料や収入の差額を受け取るには、会社の安全配慮義務違反などを主張して損害賠償請求する必要があります。会社側は「本人の不注意だ」と反論してくるのが通常です。事故状況の証拠化から賠償額の計算、交渉・訴訟まで、弁護士が組み立てます。

後遺症が残った場合の給付や賠償額は、認定される等級によって数百万円単位で変わります。診断書の記載内容や検査資料の揃え方が結果を左右するため、申請の段階からのサポートが重要です。納得できない認定への不服申立てにも対応します。

「会社に請求したら居づらくなるのでは」——その不安はもっともです。だからこそ、会社とのやり取りはすべて弁護士が窓口になります。労災を理由とする解雇は法律で制限されており、不利益な扱いへの対応も含めてお守りします。
お電話・メール・LINEで受付。事故の状況ともらえるお金の見立てをお伝えします。
労災保険の申請をサポート。会社が非協力的でも申請できます。治療に専念してください。
後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を資料面からサポートします。
慰謝料・休業損害の差額・逸失利益を計算し、会社に損害賠償を請求します。
交渉がまとまらなければ労働審判・訴訟へ。回収まで見届けます。
ご相談は無料、着手金もいただきません。弁護士報酬は、会社や労災保険から回収したお金の中からのお支払い(完全成功報酬制・後払い)です。回収できなければ、報酬はいただきません。
収入が減っている時期だからこそ、持ち出しなしで進められる体制にしています。お金の心配より先に、まず治療と回復に専念してください。
報酬の料率や実費の扱いは、ご契約前に必ず書面で明示し、ご納得いただいてから進めます。労災保険への不服申立てや訴訟に移行する場合の費用も、その都度ご説明します。
※ 不服申立てや訴訟等に移行する場合は、別途着手金・実費をご案内することがあります。詳しくは無料相談時にご説明します。
労災のご相談で多いのは、「会社にお世話になってきたから、請求するのは気が引ける」というお気持ちです。その誠実さは尊いものですが、ケガと後遺症を背負って生きていくのは、あなたとご家族です。
安全な職場を提供することは会社の法律上の義務であり、賠償の請求は、その義務を果たさなかったことへの正当な求めです。会社との関係に配慮した進め方も含めて、あなたが矢面に立たずに済む形で、私が代わりに交渉します。まずは見立てだけでも、お電話でどうぞ。
弁護士 荒木 謙人
入院中・療養中の方は、お電話・Web相談をご利用ください。ご来所は必須ではありません。



「いくら増える可能性があるのか」の見立てだけでも構いません。治療中でも、認定後でも、まずは一本のお電話を。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。お電話・Webで全国対応します。